すべてに著作権

ブログを定期的に書いていると、
つい見過ごしてしまうことがある。
それは貼り付ける画像の著作権。
ちゃんと調べてみると、
自分のやってることは著作権侵害にあたる。
ブログで取り上げた面白かった映画や本。
それらの紹介を兼ねてgoogle画像検索で手頃な画像を見つけて貼り付け!
はい、いっちょあがり。
てなかんじで何の疑いもなくさらっとやってるけど、
これは著作権法違反。
個人ブログではみんな当たり前のようにやってるから見過ごされがち。。。

著作物とは何か

っていっても、
アニメ、音楽等の違法ダウンロード、アップロードをやってるわけではないし、
営利目的でもないからいいんじゃないの?と思ってしまう。
それにSNSとかのプロフィール画像にみんな使ってるじゃん。
ところが画像とは言え、
著作物であるいじょうは扱いに注意が必要。
どのようなものが著作物に該当するのか見てみる。

○ 言語の著作物・・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
○ 音楽の著作物・・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
○ 舞踊、無言劇の著作物・・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け
○ 美術の著作物・・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
○ 建築の著作物・・・建造物自体設計、図は図形の著作物
○ 地図、図形の著作物・・・地図と学術的な図面、図表、模型など
○ 映画の著作物・・・劇場映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
○ 写真の著作物・・・写真、グラビアなど
○ プログラムの著作物・・・コンピュータ・プログラム

著作権の侵害に注意 :警視庁
これらが著作物にあたり、
扱う場合は著作権がついて回る。
著作物は創作した時点で権利が発生するため、
本人の自己申告の有無に関係なく著作権は発生するとのこと。

どうすればいいか

これではお気に入りの作品の紹介ができない!ということになるのだが、
世の中には問題に対する解決策があるものだ。

・著作権者に掲載許可をもらう
・著作者の死後50年経過したものだけを載せる
・私的利用に限定して利用・使用

これらの方法だと著作権侵害にはあたらないらしい。
とはいえ、
ブログに掲載するためだけに上記を満たすのはハードルが高い。
しかもネットで公開することは私的利用ではない(第三者への公開となる)らしいので、
ネット上に掲載した時点でアウト。
これは困った。
そこでこれを解決するためにamazonのアソシエイト・プログラムを利用する。
アソシエイト・プログラムを始めて、
amazonの商品画像をブログ内に貼る
という方法がある。
これで一安心!と思いきや、
amazonが提供している画像について|著作権 侵害・違反を考える
との意見もある。
どっちが本当なのだろうか。
悩む。
amazonは商品ごとに掲載許可をもらってるってことになるのか??
えー。

そうだグレイゾーンだ!

もうこれですね。
白黒はっきりしない状態での自己責任。
訴えられる可能性はありつつも、
ブログに貼り付けたくらいでは訴えられない、という状態。
よほどアクセスが多いブログなら何かしら問題が起こるかもだけど。
紹介の仕方に気をつけて、
評判を下げるような書き方でなければ大丈夫!と言い聞かせる。